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第20回  調査内容の申送りは効果がある?   2020年11月29日 

調査官の中には否認項目がない場合に、意地でも否認指摘をしようとする担当もいます。場合によっては、「これを否認させてくれれば調査は終わりますから」と言ってくるケースもあります。
これに反論すると、調査官は「次回の調査には反映されないように申送りをしておきますので影響はありませんよ」と言ってくるでしょう。
ここにいう「申送り」とは効果があるのでしょうか。

調査官が言う「申送り」とは口頭ではなく、税務調査の履歴を残す「調査ファイル」に、紙としてきちんと残しておきますよ、という意味です。
この紙が残されていれば、次回以降の税務調査に加味されるのかということですが、 申送りに効果があることは「ほぼない」と思います。
まず、本当に調査官が紙に残したとしても、調査ファイルは通常7年間保存なので、それ以前に調査されたものは、そもそも参考にできません。

また、過去7年以内に前回の調査があったとしても、調査を選定する段階で、いちいち調査ファイルの中身を検討する方がむしろ稀で、
調査に行くことが決定すれば、前回の履歴である調査ファイルを見ることはよくありますが、調査選定の段階で、すべての調査ファイルに目を通すことはほぼないです。 仮に、調査ファイルを見て調査選定をしたとしても、そこに書かれた内容を加味するのかどうかなど誰にもわかりません。
申送りの内容も、まさか「本来は否認すべきかグレーだけど、今回は否認することで納得してもらいました」とは書いていないでしょう。
「きちんと申送ります」という調査官の発言も、どういった文章で残されるのか、甚だ疑問です。
さらに、重加算税を受け入れた場合、紙に何を残そうと、KSKには履歴が残ります。
 KSKが調査先を選定する基準の重きは、過去の重加算税履歴が大きな要素ですから、たとえ、申送りという紙に何が残ろうが、システム上は選定されやすくなることは変わりません。
結局のところ「申送りをするから課税させて」は、納税者側に立てば実際の効果はほぼ無いでしょう。
何としても申告是認で終わりたくない、調査官の適当な言い分である「申送りします」は信じない方が無難ですね。

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