3月に受けた税務調査の相談なのですが、去年秋から継続されている調査事案でした。
法人の規模は売上が約5億円。否認指摘を受けている項目は全部で8個あり、繰欠を考慮しても、5年で本税が最大1.3億円となっています。重加算税の対象となる 項目も2つあります
。確定申告が明けてすぐ、調査官から税理士に何度も連絡があり、 「修正申告してくれるのか、してくれないのか、経営者と話して早急 に決めて連絡して欲しい」と督促されたようです。
なぜこの時期に、調査官が焦っているのかというのと、2つの理由があります。
①3月中に調査を結了したい
これは調査官自身の評価のためです。
税務調査は国税の事務年度である7月~6月で動くのですが、国税内の「評価」は4月~3月でされます。
3月までに結了した調査事案については、現在の上司が評価しますので、評価に直結するのですが、
4月~6月に結了した調査事案は7月以降の上司が評価することになり、実質的に評価対象から外れることになります。
ですから、調査官も調査事案が大きければ大きいほど(多額の増差が見込める、または重加算税事案)、3月中に終わらせようとするのです。