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第15回 調査時期によって、調査官の評価も左右される?   2020年11月26日 

調査官は、事務年度における上期・下期のそれぞれにおいて、調査件数について「ノルマ」が与えられています。

一方で、調査官(国税職員)の「評価」は、年度(4月~3月)で行われています。これは、新入社員の採用が4月から行われるためです。
もちろん、調査官の評価は税務調査の結果を中心にされるわけです が、ここで、時期の相違によって、おかしな内部事情が生じることになります。

税務調査:7月~12月・1月~6月
評価:4月~3月
異動(上司の変更):7月10日  
時期で考えてみましょう。  

例えば、9月に税務調査を行い、増差所得も多額で、重加算税を課した調査事案があったとしましょう。
もちろん、この調査官は評価の対象になるわけですが、9月の調査事案は、当時の上司(統括官)が3月に行うことになりますから、評価対象になります。
一方で、4月に評価の対象となる、同じ規模・結果の税務調査があったとしましょう。  4月の調査事案は、次の年の3月に評価されることになるわけですが、7月に異動があり、かなりの確率で評価者である上司(統括官) は代わります。 調査官自身が異動になることもあれば、上司である統括官が異動になることもあります
。両者が異動にならなくても、同じ税務署内で、2事務年度連続で、上司・部下になる可能性は高くありません。

このように、同じ調査結果であっても、正当に評価される時期もあれば、正当には評価されづらい時期もある、というわけです。
この「調査時期と評価時期のねじれ現象」がでてきます。正確には、調査事案における修正申告を提出(調査 の結了)時期によって、評価が相違することを指しています。

(評価が高):7~12月の修正申告
(評価が中):1~3月の修正申告
(評価が低):4~6月の修正申告
調査官が評価を高めるためには、7~12月の修正申告に力が入ることになります。  
いつ税務調査が終わるのかによって、 これほど評価に違いがあるということは、調査官であれば誰でも認識しています。
ですので、調査官のやる気・モチベーションは、調査をする時期に よってかなり違ってくるということです。

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