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第14回 調査官のノルマと評価の違いとは?①   2020年11月23日 

調査官の「ノルマ」と「評価」の違いについて解説しましょう。

調査官が明確に持っている(持たされている)ノルマは「調査件数」であり、「増差所得」などのノルマはありません。
 なぜなら、「調査件数」は地道に調査をこなす必要がありますが、「増差所得」の場合は、調査案件によっては、1回の調査で大きな「増差所得」が出ることもあり、いわゆる運に左右されることがあるからです。
職格(=給与)によってある程度相違する(給与が高い方が、調査件数のノルマは多くなる)のですが、一般的な調査官のノルマ=調査件数は下記のようになっています。

上期(7月~12月):20件程度
下期(1月~6月):10件程度
1年は52週ありますが、休日や年末年始などの長期休暇、また有給休暇を加味すると、33週程度の勤務日数となりますので、大雑把に言えば、1週間で1件の調査件数をこなしているイメージですね。

ただ、あくまでも目安であり、ある調査官が、大きな調査事案で時間がかかっている、納税者が帳簿等を保存しておらず推計課税になる、
など1件の調査に時間を要する場合は、「調査件数」のノルマの達成も難しくなるので、統括官の指示によって、同じ部門内の他の調査官に調査件数を割り振り直すなど、部門内で調査件数をコントロールしています。

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