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第10回 「納税者支援調整官」   2020年11月18日 

税務調査において、明らかに「行き過ぎた」調査官の行為のため、税務署に抗議を行いたいこともあると思います。例えば、以下のような事例でしょう。

・税理士がいないところで納税者に脅しの発言をした
・反面調査に行かないと明言していたにも関わらず、取引先に無予告で反面が行われた
・調査官の高圧的な言動がヒドかった

 ひどいですねぇ。ここでよくあるのが、調査の不当性・違法性について「納税者支援調整官」に抗議をするケースでしょう。
「納税者支援調整官」とは、いったいどのようなもので、税務署内ではどのような機能をし、抗議をして意味があるのでしょうか。
 納税者支援調整官は、平成13年に新設されたポストで、すべての税務署に配置されているわけではありません。
いわゆる大規模署に設置されているイメージです
(東京国税局の場合、東京国税局、千葉東税務署、松戸税務署、麹町税務署、芝税務署、新宿税務署、東京上野税務署、渋谷税務署、立川税務署、横浜中税務署及び藤沢税務署)。

 納税者支援調整官は、平たく言えば、納税者からの苦情受付係りです。
 結論からすると、納税者支援調整官は苦情を受け付けてくれますが、調査部門に対する何か権限・権力があるわけではありません。
 ですから、税務署の内部事情もしくは過去の経験から考えても、納税者支援調整官に抗議するだけ無駄になるケースが多いです。
 税務調査において、調査官の対応等が明らかに悪い場合は、納税者支援調整官ではなく、担当の統括官に抗議をすべきです。
 また、統括官に抗議しても一向に状況が改善されない場合、税務署長宛に書面を送るのが効果的です。実際にこのようなケースは存在します。

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